障害者差別解消法4

点字ブロックに対するクレームは、

確かに考慮すべき点を指摘していると思います。

足腰の弱った老人、車イスの利用者にとって、

ちょっとした凹凸は転倒の原因になります。

また、雪が降った場合、凍結した場合も、滑る原因にもなります。

だから、こう考えている人も、少なからずいるのだと思います。

こういった現状を考慮にいれると、

点字ブロックは、ジャマだと言えるかもしれません。

①   視力障害者(障がい者)     ② 足腰の弱い老人

③ 杖をついて歩いている人     ④  車イス利用者

⑤ 健常者

これらの人にとって、点字ブロックの存在は、どうなのかと

考えれば、②③④⑤は、ない方が安全、もしくは楽なものです。

ですから、交通のスムーズ化を考えるならば、圧倒的に

点字ブロックは、ない方が良いでしょう。

また、視覚障害の中にも程度がありますから、

必要かないと言われる方もいるかもしれません。

ですが、もう少し考えてみて欲しいのです。

確率は低いですが、人はいつ

目が見えなくなったり、

耳が聞こえなくなったりするか

分からないのです。

これらは、先天的なものだけではないのです。

事故や病気で、突然、今まで見聞きできていたものが

一瞬で、できなくなってしまう可能性があるのです。

その時、あなたは、点字ブロックを不要だと言えるでしょうか?

だから、よりやさしい社会、暮らしやすい社会にしていくためには

より弱い立場の人の身になって欲しいと、僕個人は願っています。

 

障害者(障がい者)差別解消法

今年(平成28年)4月から、国の行政機関や地方公共団体、

民間事業者を対象に。施行される法律です。

内容は2つあり、1つ目は障害(障がい者)を理由に、レストランの入店を拒んだり

スポーツジムやカルチャーセンターの入会を拒否する、または、

健常者にはつけない制限条件をつけるなど、

不当な取り扱いをしてはならないというものです。

2つ目は、障害者(障がい者)から、

このようにしてほしいと意思表明があったならば、

その社会的障害を取り除く、合理的配慮を

速やかに行う義務があるというものです。

例えば、車いすを使って移動しているのだが、

最寄り駅入り口の段差が高くて進めないので、

低くしてほしいと要望があれば、段差をなくす配慮をする義務。

視覚障害者(障がい者)からホームページを開いても、

画面だけで何も分からないので、

音声を付けてほしいと、意思表明があれば、

音声読み上げソフトをつけるなどの配慮する義務です。

また、こういった義務の他に

障害者(障がい者)側からの要望があったからするのではなく、

目の不自由な人には、内容を読み上げて説明する。

耳の不自由な人には、

筆談や伝達内容を示したカードを作るなどの

合理的配慮を心がけることとされています。

しかし、これらの気配りは、法律の対象となった人達だけでなく、

社会全体が、意識していかなくてはいけないことだと思います。

この法律の実現の大前提は、思いやりです。

自分が障害者(障がい者)であったならば、

どういう社会が生活しやすいかを意識において、

障害者(障がい者)の生活を正しく知り、理解することで、

障害者(障がい者)が暮らしやすい町にする。

このように、それぞれの人格と個性を尊重しながら

健常者と障害者(障がい者)が共存できる社会を作る、ということです。

-続く-